スタッフコラム 白黒つけないパンダ日記
074 自立支援医療制度とは?4⃣
こんにちは!
チャパンダです🧸
本日は自立支援医療制度(精神通院医療)の
有効期限や更新などの手続きについてのご説明です!
自立支援の有効期間は申請受理日から1年間(1年後の前月末まで)となりますので
1年ごとに更新手続きが必要になります🐼
更新は有効期間満了日の3か月前から手続きが可能になりますので、
更新可能月になった方はなるべくお早めに
お住まいの地域の保健センターや役所にてお手続きをお願い致します!
(万が一期限が切れてしまった場合は、再度診断書が必要になります💦)
また、2年に一度、更新の際には再び自立支援の診断書が必要になります。
その他、手続きが必要になる場合は
・保険証が変わった
・住所が変わった
・転院などで通院先の医療機関や薬局が変わった 等…
上記の場合は必ず変更届の手続きが必要になります!
特に3番目の医療機関が変わる場合は、前の記事でもご説明した通り、
指定外の医療機関や薬局では自立支援は適用外になってしまいますので
お早めに変更届の手続きをお願いいたします😊
「自立支援医療制度とは?」シリーズは今回で一旦終了になります✨
分かりやすくご説明できたでしょうか?😖💦
では、また次回の記事でお会いしましょう🧸♪